子育て給付金は廃止?!児童手当なら継続して受給可能です!

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「子育て給付金」は、2014年度に始まりましたが、2016年度には廃止になり、残念な気持ちになっている方も多いと思います。
しかし「児童手当」なら、2017年5月現在でも、継続して受給することが可能です!
混同されやすい子育て給付金と児童手当の違い、そして児童手当の支給金額や申請時の注意点について、理解しておきましょう!

「子育て給付金」とは

「子育て給付金(子育て世帯臨時特例給付金)」は、2014年度に、消費税が5%から8%へ増税するにあたり、子育て世帯の家計を助けるため、子ども1人につき10,000円が1回限り支給される制度でした。
2015年度には、子ども1人につき支給される金額が3,000円に減額され、2016年度には廃止されてしまいました。

しかし、「児童手当」は2017年5月現在も、支給され続けています。

「児童手当」は受け取れる!

「児童手当」は、「子育て給付金」と名称が似ているため混同されがちですが、まったくの別制度です。
子育て給付金が1回限りの支給であったことに対し、児童手当の場合は、子どもの年齢や世帯の所得金額の上限を超えていなければ、継続的に受給することができます。

児童手当とは

児童手当は、一時期は「子ども手当」と呼ばれていました。
政権交代を機に名称が変わり、年度によって支給内容が変動することもありますが、基本的に同じ制度です。

所得制限などによって支給条件は異なりますが、0歳から中学校を卒業するまでの子ども1人につき、毎月10,000~15,000円を受け取ることができます。

児童手当の支給金額・支給月・支給方法

児童手当は、0歳から中学校を卒業する(基本的には15歳)までの子どもに対し、2・6・10月の年3回、4ヶ月分の金額が、指定した銀行口座に振り込まれることになっています。
振込み日は市区町村によって異なりますが、10日や15日の地域が多いようです。

1ヶ月分の支給金額は、世帯の所得額・子どもの人数・子どもの年齢などによって決定されます。
(世帯の所得の上限額については、扶養親族等の数で変動するので、お住まいの自治体に確認してみましょう。また、共働きの夫婦の場合、所得の合計金額ではなく、どちらか年収が高い方の所得額が基準になります。)

原則としては、児童手当の1ヶ月毎の支給額は以下の通りです。

・0歳~3歳未満……15,000円(子どもの人数問わず)
・3歳~小学校修了前(12歳)……10,000円(第1子・第2子)/15,000円(第3子以降)
・中学生……10,000円(子どもの人数問わず)

児童手当の計算方法

例えば、16歳・10歳・4歳の3人のお子さんがいるご家庭の場合、支給対象になるのは、10歳と4歳の子どもです。
16歳の子は第1子、10歳が第2子、4歳が第3子ですね。

1ヶ月分の支給額は、10歳の子は10,000円、4歳の子は3人目なので15,000円です。

10,000円 × 4ヶ月 = 40,000円
15,000円 × 4ヶ月 = 60,000円
40,000円 + 60,000円 = 100,000円

4ヶ月毎に、100,000円が振り込まれるという計算になります。

児童手当の特例給付について

なお、所得額が自治体で定めている数値よりも多い「所得制限世帯」については、子どもの人数や上記のような年齢に関係なく、1人あたり5,000円が支給される「児童手当の特例給付」という制度があります。

ただ、この「特例給付」については、財務相の諮問機関である財政制度等審議会が2017年4月20日に開催した分科会において、廃止が提案されています。
2017年5月7日時点では、児童手当の特例給付が廃止になるか否かまだ決定していないため、今後のニュースに注目していきたいところです。

申請方法・申請時期に注意

児童手当は、出生届をすれば自動的に支給されるものではありません。
正式な申請書類を提出しないと、児童手当をもらえないので、注意しましょう。

世帯主が公務員の方なら共済の窓口で、世帯主が健康保険や国民健康保険に加入している方であれば、お住まいの市区町村で申請できます。

児童手当の支給対象となるのは、申請した翌月分からです。申請した月については支給の対象になりません。

8月に出産して、8月中に児童手当の申請を行った場合、9月分からが支給の対象となり、支払月である10月に、9月分の金額が振り込まれます。
そして10月~翌年1月の4ヶ月分の手当が、2月に支給されるという仕組みです。

なお申請時には、

・マイナンバー(個人番号)が必要であること
・毎年5月末~6月に届く児童手当の「現況届」を期限内に提出しないと、新しい年の児童手当を受け取れなくなってしまう

という注意点があるので、くれぐれも気をつけてくださいね。

ちなみに、児童手当はさかのぼって申請することができません。

申請するタイミングを逃してしまった分の手当は受け取れなくなってしまうので、出生届を出した後にすぐ、児童手当の手続きも済ませることをおすすめします。

ただし、月末近くに出産した際や、出産直後に引っ越しなどがあったときには、「15日特例」が適用されます。

15日特例

月末に出産した場合や、引っ越し・災害などの事情により、児童手当の申請手続きが間に合わなかったときは、出産した翌日から15日以内に申請し、無事に承認を得られれば、手続きを行った月も支給対象になるという特例があるのです。

例えば、4月30日に出産し、5月15日までに申請手続きを行えば、15日特例が当てはまるので、5月分からの児童手当を受給できることになります。

なお、お住まいの地域の役所で出生届が受理されていなければ、児童手当の申請をしても認定されません。
里帰り出産などで出生届の申請手続きが遅れた場合は、15日特例の対象外になってしまうので、ご注意ください。

子育て支援の給付金は、お住まいの自治体で相談を

児童手当だけではなく、各都道府県や市区町村において、「子ども医療費助成」や「出産育児一時金」など、子育て支援のための独自の給付金や助成金制度が設けられています。
今まで知らなかった補助金制度があるかもしれないので、まずはお住まいの地域の子育て応援サイトや自治体の窓口を調べて相談してみると良いでしょう。
子育てのための給付金制度を、ぜひ有効に活用していきたいですね。

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